風俗営業許可申請
風俗営業の種類
■風俗関係営業の分類
1、風俗営業・・・許可制
1号営業・・・ キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業・・・ 喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度10ルクス以下のもの
3号営業・・・ 喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難でありかつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業・・・ まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業・・・ スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則に定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
※6,7,8号営業は無くなり、上記の内容となりました。
2、性風俗関連特殊営業・・・届出制
※受付所を有する無店舗塑性風俗特殊営業(店舗型とみなし同等の規制)
3、深夜酒類提供飲食店営業・・・届出制
飲食店営業許可を受けて(前3号に掲げる営業に該当するものを除く)バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます)で、深夜に営業するもの。
4、特定遊興飲食店営業・・・許可制
ナイトクラブその他の設備を設けて客に遊興させかつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営む者以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)を言います。
■許可の基準
1.人的基準
2.構造設備の基準
3.場所的基準
4.遊技機の基準
により判断されます。
<人的基準>
[1]成年被後見人若しくは被保佐又は破産者で復権を得ないもの
[2]1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可、名義貸し、営業所の構造設備の無承認変更、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる等の罪、刑法のわいせつの罪、人身売買の罪、売春勧誘等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
[3]許可を取り消されてから、5年を経過しない者
[4]集団的に、又は常習的に暴行、傷害、脅迫、恐喝、賭博等の行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
[5]覚せい剤等の中毒者
※ 誓約書、身分証明書、登記事項証明書等により基準に該当しないことを疎明する
<構造設備の基準>
・営業種別により基準内容が異なる。→→→規制一覧表を参照
<遊技機の基準(ぱちんこ店のみ)>
・著しく客の射幸心をそそるおそれがあるとして国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置して営業できない(検定、認定制度あり)
<場所的基準>
・良好な風俗環境の保持のための規制
[1]学校その他の施設で学生等のその利用者の構成、その他のその特性にかんがみ特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設~保護施設関係
[2]住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域~住居系の地域
A.営業制限地域
・風営適正化法施行条例(埼玉県条例)で第1種~第5種に分類
[1]第1種地域:営業制限地域
(国道境界線30m以内の第二種住居地域・準住居地域を除くが、7・8号営業のみ)
[2]第2種地域:営業可能地域(第1・3・4・5種地域以外)
[3]第3種地域:営業可能地域(商業地域)
[4]第4種地域:営業可能地域(さいたま市大宮区宮町4丁目と川口市西川口1丁目の1部)
[5]第5種地域:営業可能地域(大宮駅南銀通り周辺)~午前1時まで営業可能
B.保護施設
・学校、図書館、病院、診療所(有床)、児童福祉施設、特別養護老人ホームで、これらの施設の周辺の一定距離内は風俗営業の営業制限区域となる。
・保護施設の周辺区域の一定距離とは、周辺の用途地域によって異なり、100m~30mである。
C.風営適正化法と他法令との関係
・他法令での許認可を必要とするものは、権限を有する行政機関の指示に従うこと。
■風俗営業所の定義
[1]営業所とは
客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業員の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、
・駐車場、庭等であっても社会通念上当該建物と一体と見られ、専ら当該営業の用に供される施設は営業所に含まれる。
[2]供用鮭車場について
ぱちんこ屋の営業所の建物に接続していると同視し得る状態にある駐車場について、たとえそれが当該ぱちんこ屋と隣接する飲食店との供用駐車場であったとしても、
専ら当該ぱちんこ崖の営業の用に供されるものであるといえる場合には、当該駐車場は当該ぱちんこ屋の営業所に含まれると解される。
よって、供用駐車場であるには、専ら風俗営業のために使われるものであってはならない。
具体的にいうならば、風俗営業のために使う割合は7割以下でなければ成らないということである。(7割を超えていなければ専らとならない。)
※専らとは、おおむね7~8割程度以上をいう。よって、2~3割で使用される飲食店等の駐車場は、ぱちんこ店の専らの中に有り、ぱちんこ店の駐車場として扱われる。
風俗営業の許可・届出手続
■風俗営業の許可の流れ
1.申請に関する相談
2.依頼現場の現場調査(無限地域となるか)
3.管轄警察署へ事前相談(疑義が生じる場合)
4.許可申請書の作成(営業種別により様式が異なる。)~正本1通
5.管轄警察署へ許可申請、保健所への申請~現地調査
※概ね申請から55日程度で許可となります。
■相続~個人営業
・風俗営業者が死亡した場合に、被相続人の死亡後、60日以内に公安委員会に申請し、
承認を受ければ、風俗営業を相続することができる。
●相続承認申請書
●添付書類(相続証明書、同意書、住民票、身分照明書、登記事項証明書、誓約書)
■法人の合併
風俗営業者たる法人が合併により消滅することとなる場合、あらかじめ、合併について
公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は
風俗営業者の地位を承継する。
●合併承認申請書
●添付書類(合併契約書の写し、役員就任予定者の住民票の写し等)
■法人の分割
風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合、あらかじめ、分割について
公安委員会の承認を受けたときは、分割により風俗営業を承継した法人は風俗営業者の地位を承継する。
●分割承認申請書
●添付書類(分割契約書の写し、役員就任予定者の住民票の写し等)
■特例風俗営業の認定
一定の基準に適合する風俗営業者は、特例風俗営業者として公安委員会から認定を受けることができる。
●認定申請書(様式第10号の2)
●添付書頼(営業方法の書面、平面図、略図、誓約書等)
■構造設備の変更
[1]営業所の構造設備関係
法第9条の規定により、増築、改築等を行うときは、あらかじめ、公安委員会の承認を受けなければならない。
●変更承認申請書
●添付書類(営業方法の書面、平面図、略図、遊技機関係書類等)
■変更届出
法第9条第3項の規定により、法第5条第1項各号(住所等)に変更があったとき、
又は構造設備の軽微な変更があったときは、公安委員会に届けなければならない。
●変更届出書(様式第9号)
●添付書類(変更事項に係る書類‥住民票、平面図等)
必要書類
(1)申請書
(2)添付書類
ア.営業所の使用権限を疎明する書類
[1]賃貸契約書又は使用承諾書を添付する。(営業所建物の登記事項証明書)
※転貸しは、賃貸人全員の所有者(大家)使用承諾書が必要
[2]公図~駐車場を含めた営業所全体を把握するため
イ.営業所付近の略図
[1]図面
ウ.営業所の平面図
[1]図面
[2]客室部分を朱線で囲む
[3]平面図と求積図は別々に作成する。
[4]平面図に衝率、飾り棚等が記載されている場合は、その物の高さによっては、
構造設備の基準に抵触する場合があるので、別紙等に衝立、飾り棚等を記載し、高さ等の寸法を記載する。
エ.住民票、登記されていない証明書、身分証明書、写真、契約書等3ヶ月以内に交付、撮影したものを使用する。
オ.8号(ゲームセンター)の場合
風適法の規則に定められている対象遊技機(テレビゲーム機等)か、対象遊技機以外の遊技機(モグラ叩き等)かを
区別する必要があることから、これを判別するため、ゲーム機のカタログ(写真、機種名の説明図等でもよい)等を添付する。
■対象機
1号機 :スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
2号機 :テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの、又は遊技の結果が数字、
文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、
射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く)
3号機 :フリッパーゲーム機
4号機 :前3号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備
(人の身体の力を表示する遊技の用に供するもの、その他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
5号機 :ルーレット台、トランプ及びトランプ台、その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
風俗営業規制一覧表
営業種別/区分 | 意 義 | 主な規制内容(条例の部分も含む。) | ||
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営業時間 | 客室の床面積 | 照 明 | ||
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | 日出時~翌月の午前0時までの間 (さいたま市大宮仲町1丁目などの地域にあっては日出時~翌日の午前1時までの間) |
・和風は、1室9.5平方メートル以上・その他は、1室16.5平方メートル以上(1室のみの場合はこの限りでない。) | 5ルクス以下とならないこと |
2号営業 | 喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度10ルクス以下のもの | 同 上 | 1室5㎡以上 | 10ルクス以下のもの |
3号営業 | 喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難でありかつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの※ダンスに供する設備が除外されています | 同 上 | 5平方メートル以下 | 10ルクス以下と ならないこと |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業ぱちんこ畳等にあっては午前10時~午後11時までの間 (時間延長規定なし) |
10ルクス以下と ならないこと。 |
||
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則に定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く) | 日出時~翌月の午前0時までの間 (さいたま市大宮仲町1丁目などの地域にあっては日出時~翌日の午前1時までの間) |
- | 10ルクス以下とならないこと。 |
特定遊興飲食店 | ナイトクラブその他の設備を設けて客に遊興させかつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営む者以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)を言います。 | 午前零時~午前6時 | 1室33平方メートル以上 | 10ルクス以下と ならないこと。 |
1、営業所の摸造、設備の基準 | |
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(1) | 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること(4号、5号営業を除く) |
(2) | 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(4号営業を除く。) |
(3) | 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物・装飾その他の設備 |
(4) | 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし・営業所外に直接通ずる客室の出入ロについては、この限りでない。 |
(5) | 営業所内の照度が規定以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
(6) | 営業所境界線外側直近の位置における騒音又は振動の数値が別表(次項)の数値以上とならないよう維持されるための必要な構造又は設備を有すること。 |
(7) | 3号営業にあっては、長いすその他専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの等の設備を 設けないこと。 |
(8) | ぱちんこ星等にあっては、当該営業のように供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 |
(9) | ぱちんこ屋等にあっては、営業所内の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
(10) | 5号営業にあっては、遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
2、遵守事項 | |
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(1) | 営業所の構造又は設備を上配1の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 |
(2) | 営業所内の照度を規定値以下として営業を営んではならない。(スライダックスは認められない) |
(3) | 営業所周辺における騒音又は鍬の数値が別表欣貢)で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、その営業を営まなければならない。 |
(4) | 営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。 |
(5) | 営業に係る料金を、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。 |
(6) | 18歳末満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨(5号営業にあっては、16歳未満の者は午後6時以降、18歳未満の者は午後10時以降の時間において立ち入ってはならない旨:保護者同伴であれば午前零時まで))を営業所の入り口に表示しなければならない。 |
3、禁止行為 | |
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(1) | 当該営業に関し客引きをすること。 |
(2) | 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。 |
(3) | 営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に 従事させること。 |
(4) | 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(5号営業にあって16歳未満の者は午後6時以降、18歳未満の者は午後10時以降の時間)。 |
(5) | 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 |
(6) | ぱちんこ屋等にあっては、次に掲げる行為をしてはならない。 |
ア. | 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 |
イ. | 客に提供した賞品を買い取ること。 |
ウ. | 遊技の用に供する玉、メタルその他これに類する物を客に営業所外に持ち出させること。 |
エ. | 遊技の用に供する玉、メタルその他これに類する物を客のために保管したことを表示する書面を 客に発行すること。 |
(7) | まあじゃん屋にあっては、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 |
(8) | 4号営業にあっては、次に掲げる行為をしないこと。 |
ア. | 遊技の用に供する玉、メタルその他これに類する物を客に営業所外に持ち出させること。 |
イ. | 遊技の用に供する玉、メタルその他これに頬する物を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 |
ウ. | 遊技の結果に応じて賞品を提供すること。 |
4、その他 | |
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(1) | 許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
(2) | 自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはならない。 |
(3) | 営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、一定の業務を行う者として管理者1人を選任しなければならない。 |
(4) | 営業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所、氏名、生年月日、本籍、採用年月日及び従事する業務の内容を記載しなければならない。 |
(5) | 警察職員がこの法律の施行に必要な限度において営業所に立ち入りするに当たり、これを拒み、妨げ、又は忌避しないこと。 |
(6) | 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。 |
(7) | 営業の用に供する家屋又は施設(旅館業に係る施設を除く。)で客を宿泊させ、又は就寝させないこと。 |
(8) | 客の求めない飲食物を提供しないこと。 |
(9) | 営業所以外の場所で営業しないこと。 |
(10) | 営業中において、施錠その他の方法によって営業所の出入口若しくは客室を閉ざす行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。 |
(11) | 営業の用に供する家屋又は施設において、店舗型性風俗特殊営業を営み、 又は他の者に営ませないこと。 |
(12) | ぱちんこ屋等にあっては、客に提供した賞品を買い取らせないこと。 |
(13) | ぱちんこ屋等及びまあじゃん屋にあっては、営業所でとぱく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。 |
(14) | ぱちんこ屋等及びまあじゃん屋にあっては、著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。 |
(15) | ぱちんこ屋等及び8号営業にあっては、営業所において客に飲酒させないこと。ただし、8号営業にあっては、飲食店営業を兼ねている場合はこの限りでない。 |
地域 | 騒音の数値 | |||
日出時から日没時まで | 日没から午後10時まで | 午後10時から翌日の日出時まで | 振動の数値 | |
第1種地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 50デシベル |
第2種地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル (条例第5条第1項の表の備考に掲げる地域は45デシベル) |
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第3・4・5地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル | |
(備考) ● 騒音 40デシベル 市内の深夜、図書館、静かな住宅地 50デシベル 静かな事務所 60デシベル 静かな乗用車、普通の会話 70デシベル 電話のベル、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭 ● 騒音 55デシベル 人が振動を感じ始める程度(震度1[微震】と概ね同一程度) |