【医療法人】医療法人設立の流れ
医療法人設立の流れ・スケジュール
■医療法人設立は都道府県または政令指定都市に申請します。
申請の流れは都道府県によって若干異なりますが、大まかなスケジュールは下記の通りで、1次受付(素案提出・事前協議)から設立認可までに4~6ヶ月かかります。
特に気をつけなければいけない点は、申請は随時受け付けているわけではなく、年に2~3回しか申請できないということです。
たとえば、3月初旬に仮受付だと6月に本申請、8月の中旬頃に設立認可となります。仮受付・素案提出から本申請の間に担当部署と打ち合わせを行い、都道府県や政令指定都市によっては院長との面談があります。
実務的には大家さん、金融機関やリース会社、ディーラー等との打ち合わせや資金計画、拠出財産の調整など申請の事前準備が重要ですのでできるだけ余裕を持って計画するのが望ましいです。
医療法人設立の流れ
◆医療法人設立までの手続き
定款(案)・設立趣意書などの作成 →その他に法人名称や役員構成も決めます。
設立総会の開催
設立認可申請書の作成
設立認可申請書(仮)の提出・事前審査 →捺印をせずに案文を提出します。
設立認可申請書の審査
担当部署との打ち合わせ・院長面談 →院長面談の有無は都道府県によります。
設立認可申請書の本申請
(特別代理人選任認可申請書) 都道府県により基金拠出制度を採用する場合
都道府県医療審議会への諮問
都道府県医療審議会からの答申
設立認可書の交付
(特別代理人選任認可書の交付)
設立登記申請書類の作成・申請
登記完了・医療法人設立
◆医療法人設立後の手続き
—- 診療所開設 —–
【保健所】
(法人)診療所開設許可申請書
診療所開設届
エックス線装置備付届
(個人)診療所廃止届
【厚生労働省地方厚生局】
(法人)保険医療機関指定申請
遡及願
施設基準届
(個人)保険医療機関廃止届
【福祉事務所など】
(法人)生活保護法等指定医療機関指定申請書
(個人)生活保護法等指定医療機関廃止届
【都道府県労働基準局】
(法人)労災指定医療機関指定申請書
(個人)労災指定医療機関廃止届
【都道府県】
指定自立支援医療機関指定申請(更正医療・育成医療・精神通院医療)
感染症指定医療機関指定申請(結核)
被爆者一般指定医療機関指定申請
麻薬所有届・麻薬譲渡届・麻薬施用者記載事項変更届
—- その他 ——
【金融機関】
口座開設
【電気・ガス・水道、リース会社・ディーラーなど】
名義変更手続き・引落口座の指定
【税務署・都道府県税事務所】
法人設立・設置届出書など
【労働基準監督署・公共職業安定所】
適用事業報告書、保健関係成立届
時間外・休日労働に関する協定届 など
【社会保険事務所】
健康保険・厚生年金保険新規適用届など
【医師国保・歯科医師国保】
事業所変更届・健康保険被保険者適用除外承認申請書