【医療法人】種類
社団医療法人 (出資持分の定めのあるもの) |
財団医療法人 | |
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一人医療法人 | 医療法人 | |
医師の人数 | 常勤医師1名又は2名 | 常勤医師3名以上 |
薬剤師 | 不要 | 必要 |
診療施設の規模 | 診療所(病床0~19床) | 病院(病床20床以上) |
設立者 | 個人 | 個人又は法人(但し、財産を寄付する者に限る) |
設立財産の拠出 | 現金出資・現物出資 | 寄付行為 |
自己資本比率 | 自己資本比率規定なし | 自己資本比率20%以上であること |
余剰金の配当 | 余剰金の配当は禁止 | |
執行機関 | 理事会(社員総会で理事を選任) | 理事会(評議員会又は理事会で理事を選任) |
議決(評議)機関 | 社員総会(議決権は出資比率に係らず社員1名1票) | 評議員会 |
監査機関 | 監事1名以上(社員総会で選任) | 監事1名以上(評議員会又は理事会で選任) |
解散時の残余財産の処分方法 | 出資持分に応じて出資社員へ返還する | 理事会で処分方法を決定して、都道府県知事の認可を受けて処分する |
※出資者は社員(理事)となります。
営利目的の会社、その会社役員は医療法人の社員になることは出来ません。
※監事は、医療法人の財産状況、理事の業務遂行状況を監査する者です。
ゆえに理事、職員、親族又は顧問税理士等の利害関係のある者はできません。