【医療法人】留意点
医療法人の設立・認可
当該医療法人を設立する都道府県知事の認可が必要となります。複数の都道府県にまたがって設立
する場合は、厚生労働大臣の認可が必要になります。
認可にあたっては当該医療法人を設立する都道府県の、認可スケジュールに同期した形で進めることになります。
また、必要種類は定款をはじめとして、各種書類が御座います。詳細はこちら→必要書類一覧
医療法人の理事長・役員
医療法人は、理事(原則3名以上)と監事(1名以上)を役員としておくとこが必要です。
理事の業務は、医療法人の経営です。また、監事の業務は理事の経営執行の監督と、医療法人の財産状況のチェックです。
監事には医療法人や理事と利害関係が深い人物は就任できません。
また、医療法人の場合は、原則として医師、歯科医師以外の者は理事長になることが出来ません。
医療法人の名称
設立する都道府県内において、同一の名称では設立できません。設立したい法人名を事前に確認する必要があります。
また、医療法人の名称には、原則として「医療法人社団(財団)○○○会」称することが望ましいとされております。但し、診療所を1ヶ所だけ開業する場合は「医療法人社団○○○医院」等としても構いません。
※例
名称「医療法人○○○会」
診療所「○○○診療所」
開院する(している)診療所の形態により、適切な方法にて決定する事をお勧めいたします。
医療法人設立時の運転資金と自己資本比率
医療法人設立時には、運転資金として、「初年度年間支出予算額の2ヶ月以上の運転資金を預貯金や医業未収入金で準備すること」が必要です。
※算出根拠の提示が必要となります。
これは、医院等の診療報酬の入金が、レセプト審査決定の関係から約2ヶ月後となるためです。
病院又は、介護老人保健施設を開設する場合は、自己資本比率(総資産に対する自己資本比率)が20%以上(特別医療法人30%以上)であることが必要となっております。
医療法人設立時の負債の引継ぎ
医療法人設立時には、出資する資産を取得するために生じた負債は、医療法人設立(又は、設立後)に引き継ぐことが認められております。
但し、医療法人設立前の従業員への賃金、運転資金、消耗品類購入のための負債は引き継ぐことは出来ません。
【1】医療法人の附帯業務禁止規定により、業務範囲が制限されます。
【2】余剰金の配当禁止規定等により、余剰金が内部留保され出資1口あたりの評価額が徐々に大きくなります。
【3】医師個人は原則、役員報酬を受ける事となり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。
【4】社会保険への加入が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。
※社会保険事務所へ一定の手続をすれば医師会国保に残れます。
【5】法務局に役員変更等が生じた際の諸手続や、都道府県知事への決算書類の提出が義務付けされます。
【6】都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。