【介護事業】介護事業所の種類
介護事業の種類
介護事業を行うには要件に合うように繁雑な書類の作成・準備はもちろんですが、許可後直ぐに事業が開始できる様にそれまでにすべき事が沢山あります。事業者様がこちらに専念できるように申請書作成から申請まで万全のサポートをさせて頂きます。
埼玉県が指定 | 市町村が指定 | |
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介護給付 | ○指定居宅サービス 【在宅系サービス】 ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・通所介護 ・通所リハビリテーション ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 【居住系サービス】 |
○指定地域密着型サービス 【在宅系サービス】 ・定期巡回・随時対応型訪問介護 ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・複合型サービス 【居住系サービス】 |
新予防給付 | ○指定介護予防サービス 【在宅系サービス】 ・介護予防訪問介護 ・介護予防訪問入浴介護 ・介護予防訪問看護 ・介護予防訪問リハビリテーション ・介護予防居宅療養管理指導 ・介護予防通所介護 ・介護予防通所リハビリテーション ・介護予防短期入所生活介護 ・介護予防短期入所療養介護 ・介護予防福祉用具貸与 ・特定介護予防福祉用具販売 【居住系サービス】 介護予防特定施設入居者生活介護 |
○指定地域密着型介護予防サービス 【在宅系サービス】 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 【居住系サービス】 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 ○指定介護予防支援 (地域包括支援センターが「指定介護予防支援事業者」として指定を受け実施) |
※さいたま市・川越市・和光市内の事業所においては、それぞれの市が指定(許可)します。
上記の介護サービスの指定・許可の類型(○印)と点線の枠ごとに指定・更新・取消等の規定が適用されます。
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1. 原則として事業者が法人であること
医療法人や社会福祉法人はもちろん、株式会社や合同会社・有限会社でも介護事業に参入することができます。
また、NPO法人を設立して介護事業をはじめることもできます。
法人格をもっていない方が介護事業をはじめるには、まず法人を設立して、その後、介護事業者指定申請をおこなうことになります。
※定款の事業目的に当該行う事業内容を記載する必要があります。また、商号と当該サービスを行う屋号は別でも構いません。
2. 人員基準を満たしていること
はじめようとする事業によって異なりますが、営業時間・利用料・各種運営必要な有資格者、管理者、責任者等を基準で定められている人数以上を配置しなければなりません。
3. 運営基準・設備基準・施設基準にしたがって適正な運営ができること
はじめようとする事業によって異なりますが、必要な有資格者、管理者、責任者等をこれも事業によって異なりますが、必要な諸室・備品・設備等を備え、定められた運営基準にしたがって運営をしなければなりません。
要件をすべて満たし、指定を受けたあとも上の要件は守りつづけなければなりません。指定事業者が人員基準や運営基準を満たさなくなったときや、不正請求をしたときなどは、指定を取り消されることがあります。
基準で定められている人数以上を配置しなければなりません。詳細は要件チェックリストをご参照下さい。