【建設業許可】許可後のお手続き
1.許可の更新
許可の有効期間は5年です。更新手続きは期限日の30日前までに行うこと。
事業年度報告や諸変更届出がなされていることが必要です。
また、特定建設業許可の場合、直前の決算で財産的基礎要件を満たしていることが必要です。
2.変更届出
(ア)2週間以内に届出るべき事項
・経営業務管理責任者や専任技術者の変更(氏名変更含む)
・経営業務管理責任者や専任技術者を欠いたとき
・欠格要件に該当するに至ったとき
(イ)30日以内に届出るべき事項
・商号又は名称、所在地、資本金(出資総額)、役員の変更
・個人事業主の氏名変更、又は支配人の変更、氏名変更
・廃業したとき
(ウ)4カ月以内に届出るべき事項
・事業年度報告(決算報告)
・国家資格者の変更(追加、削除届)
・定款変更(決算期変更等)
3.許可換え
許可を受けた後、本店所在地の変更や営業所の新設、廃止等により許可行政庁を
異にすることになったときは
新たな行政庁から許可を受けることが必要です。
(知事認可 ⇄ 大臣許可など)
4.標識の掲示
店舗(事務所)及び工事現場には、タテ35㎝、ヨコ40㎝以上の建設業の許可票
を掲示すること。
5.その他の注意事項
(ア)一括下請負の禁止
(イ)主任技術者及び監理技術者の配置
(ウ)業法違反
建設業法や入札適正化法に違反した場合は、建設業法上の監督処分
(指示、営業停止、許可の取消し)と罰則(懲役、罰金、過料等)が課されます。