三浦事務所
  

【NPO法人】特定非営利活動(NPO)とは

■特定非営利活動の定義及び、法人の要件

◆特定非営利活動の定義(法第2条第1項)

特定非営利活動とは、次のの両方にあてはまる活動のことです。

法で定める17のいずれかの活動に該当する活動

  • 1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 2. 社会教育の推進を図る活動
  • 3. まちづくりの推進を図る活動
  • 4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 5. 環境の保全を図る活動
  • 6. 災害救援活動
  • 7. 地域安全活動
  • 8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 9. 国際協力の活動
  • 10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 11. 子どもの健全育成を図る活動
  • 12. 情報化社会の発展を図る活動
  • 13. 科学技術の振興を図る活動
  • 14. 経済活動の活性化を図る活動
  • 15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 16. 消費者の保護を図る活動
  • 17. 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
●なぜ17分野の活動に限定しているのか?
この法律は、民法第34条(公益法人について規定)の特別法として、他の公益法人とのすみ分けのために、対象の活動を17分野に限定しています。

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

●不特定かつ多数のものの利益とは?
「公益」と同じ意味です。すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、
広く社会一般の利益となることをいいます。

構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を
目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。

◆法人の要件

この法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを
主な目的とし、次の要件を満たす団体です。(法第2条第2項1号)

  • 営利を目的としないこと。(法第2条2項第1号)
  • 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イロ)
  • 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
    (法第2条第2項第2号ハ)
  • 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。(法第3条第1項)
  • 特定の政党のために利用しないこと。(法第3条第2項)
  • 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。(法第5条第1項)
  • 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の
    統制下にある団体でないこと。
  • 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。
    (法第2条第2項第1号イ)
  • 10人以上の社員を有すること。(法第12条第1項第4号)
  • 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)
  • 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。(法第15条)
  • 役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に核当しないこと。
    (法第20条)
  • 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて
    含まれていないこと。(法第21条)
  • 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。(法第22条)
    設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。
  • 会計は、次ぎに揚げる会計の原則に従って行うこと。(法第27条)
  • 1.会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
  • 2.財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する
    真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

3.採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度を通じて適用し、みだりに変更しないこと。