【産廃事業】許可までの流れ
1.申請者決定と取扱い用品の決定
2.講習会への申し込みと受講
開催地は人数制限あります。お早目にお申し込みください
※個人事業主は講習申込した本人、法人の場合は役員様での申込となります
3. 収集運搬品目の決定及び決算書にて債務超過の有無の確認
追加の場合は別途、印紙代等発生致します
4. 収集運搬する品目の受け入れ先の許可証写しの準備
5. 運搬に使用する車検証及び車庫の確認
排ガス規制等の該当有無を確認
6. 容器の確保
運搬する品目に必要とする場合
7. 申請書作成及び添付書類集約
8. 申請
9. 申請内容の審査
管轄する役所
※この時点で補正が発生する場合が御座います
10. 許可または不許可
※不許可となる場合は申請者又は役員が欠格に該当していた場合等が該当します。
※埼玉県の場合となります。他県についてはお問い合わせください。また、積み替え保管有、中間処分場につきましては県及び施設を管轄する役所等との協議等が必要となります。個別にご相談下さい。