三浦事務所
  

【会社設立】Q&A

会社設立に関する疑問質問は、下記よりご覧下さい。

会社を進める流れとは?
 会社設立の流れは下記のようになります。ご参考下さい。

会社設立の流れ
会社設立の流れ

◆法務局に手続き完了の確認をしたら、会社設立手続き完了です!最後に忘れずに各種届出をしましょう!
社会保険事務所への届出
会社は、健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。
これは、提携している社会保険労務士をご紹介させていただきます。◆税務署への届出
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が
必要となります。(提出する書類は、税務署で交付してもらえます。)
会社設立支援センターでは、提携する税理士事務所を紹介することも
できます。また、減価償却の方法などを選択するので、記入方法が分からない
場合、税務署でも相談する事ができます。◆都道府県・市町村への届出
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届の届出が必要です。
提出先は、都道府県税事務所と市町村です。(東京23区の場合、都税事務所)
法人設立届出書は、都道府県税事務所、市町村で交付してもらえます。◆労働基準監督署・公共職業安定所への届出
従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)
へ加入する必要があります。(労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日
から10日以内に届出が必要です)

新会社法ってどんな内容なの?

新会社法は下記のようになります。ご参考下さい。

新会社法の施行により、会社設立がしやすくなりました。

  • 有限会社の廃止
  • 最低資本金制度の廃止
  • 会社組織の柔軟化
  • 株式譲渡制限会社によるメリット
  • LLC、LLP、会計参与の新設
  • 類似商号規制の廃止
  • 払込金保管証明書の廃止(発起設立のみ)

有限会社の廃止

新会社法施行以降は「有限会社」の新規設立が」出来なくなります。 既存の有限会社におましては、「特例有限会社」として何の手続もなく存続し、業務の継続が可能で御座います。 又、「商号変更」の手続を取れば、有限会社→株式会社への変更も可能で御座います。 施行後は特例有限会社として存続するか、商号変更して株式会社となる事が出来ます。

最低資本金制度の廃止

従来、株式会社の設立には資本金が1千万円必要でしたが、今回の改正により1円から設立が可能になりました。

会社組織の柔軟化

従来の制約(取締役3名以上、監査役1名以上)の規定はなくなりました。取締役1名から株式会社を設立が可能です。

株式譲渡制限会社によるメリット

取締役会を置かなくて良い。又、 原則、取締役の任期は2年、監査役は4年とされている人気を最長10年まで延ばせます。 監査役をおく場合は監査役の権限を会計監査のみに限定できます。 定款への記載をお忘れなく!!

LLC、LLP、会計参与の新設

新会社法においては「株式会社」「合資会社」「合名会社」に加え、「LLC」「LLP」の形態が新規に認められました。又、新機関「会計参与」も任意に設置が可能です。

類似商号規制の大幅な緩和

同じ市区町村でも同一の商号の使用が可能です。又、これにより「事業目的」について包括的記載が認めれられる事になります。

払込金保管証明書の廃止(発起設立のみ)

発起人が会社設立時に、金融機関へ資本金の払い込みのした際の証明手段として、発行されていた 「資本金払込証明書」が「残高証明」で足りるものなりました。

安く会社設立をするためには?

 安く会社設立をするためには下記のようになります。ご参考下さい。

電子定款による4万円節約!

会社設立は、電子定款による申請によって、自分で手続きするよりも
安く出来てしまいます!!

埼玉県(川越市・さいたま市・所沢市近辺)、東京都内の設立を中心に
誠意、会社設立支援をさせていただいております。
お気軽にお問い合わせ下さい。 → 会社設立サポートプラン

定款作成

定款とは、社団法人の組織や活動を定めた根本規則又は根本
規則を主に記載した書面をいいます。
定款では、会社における運営の基盤となることを定めます。
国の法律でいう“憲法”のようなものです。
定款には、以下の種類の記載事項があります。

(1)絶対的記載事項
1.目的   2.商号   3.本店の所在地

(株式会社の場合)
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所

(2)相対的記載事項
(3)任意的記載事項
事業年度

定款作成

電子(PDFなど)で作成した定款でも、認証を受けられるように
なりました。この電子で作成した定款を電子定款と言います。
なお、その電磁的記録に記録された情報については、法務省令
で定める署名または記名押印に代わる措置をとらなければ
ならないとされています。
簡潔に言いますと、この電子定款の最大のメリットは、紙で作成
した定款作成・認証の際に必要である収入印紙40,000円分
が不要になる
ということです。

ようするに、当事務所に依頼をすれば、電子定款によって作成
しますので、 印紙代40,000円が浮くということです。

会社設立支援センターを運営する当事務所でも対応しております
ので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 ◆会社設立支援センターの会社設立サポートプラン

会社設立の費用はどれくらい掛かる?
 会社設立の流れは下記のようになります。ご参考下さい。

会社設立のサポートプラン

会社設立支援センターを運営する当三浦事務所では、会社設立の専門家として、「業務内容」、「スピード」、「価格」といった視点において、常に高品質のサービスを提供する事に全力を尽くしております。下記のサポートプランから、御社にあったプランをお選びください。また、選びづらいという方は、いきなり会社設立!ではなく、まずは事前に会社設立無料相談会にお申し込み下さい。以下内容は、当会社設立専門サイトよりお申込み頂いた方の限定です。

<新規会社設立の場合>

 必要コスト  自分で行う場合 オススメ!
会社設立 フルサポートプラン
オススメ!
会社設立 フルサポートプラン
+記帳代行付
定款認証代
50,000円
(公証役場支払い)
 ○ 50,000円  50,000円  50,000円
定款謄本代
2,000円
(公証役場支払い)
  2,000円   2,000円   2,000円
収入印紙代
40,000円
(定款に貼付)
(公証役場支払い)
  40,000円 不要
(当三浦事務所では
電子定款申請により、
4万円節約出来ます
不要
(当三浦事務所では
電子定款申請により、
4万円節約出来ます
登録免許税
(資本金,1442,999円を超えると資本金額の7/1000)
  150,000円  150,000円  150,000円
会社設立
代行手数料
(委託手数料)
 事業に専念下さい 20%オフ
80,000円
50%オフ
50,000円
※適用条件御座います
合計 242,000円 282,000円 252,000円

 

◆当事務所の3つの特典 (ご依頼時にご依頼下さい)

  1. 無料にて会社代表印1本作成(地域限定、該当条件あり)
  2. 無料にて法人開設届提出を代行(地域限定、該当条件あり)
  3. 無料にて税理士、社会保険労務士をご紹介(地域、該当条件無し)

※ご依頼時にお申し付け下さい。 当事務所は会社設立を専門的にサポートしております。
ご安心してお任せ下さい。また、全てお任せいただけるサポートプランも魅力的な商品を取り揃えておりますので、事業主様が
業務に専念できるサービスがご提供出来ると思います。
※株主様の印鑑証明書取得、資本金払い込みに関してのみ、お客様ご自身での取得になります。

【会社設立手続き代行内容】

  • 類似商号調査
  • 事業目的確認
  • 定款作成
  • 電子定款認証
  • 登記申請書類作成サポート

※設立後の税務、労務関係書類につきましても、お申し付け頂ければ、地域で活躍されている税理士、社会保険労務士の先生を紹介いたします。

会社設立の注意点はどんなところ?

 会社設立の流れは下記のようになります。ご参考下さい。

会社設立の注意点

会社設立手続時には、具体的には「役員任期」、「事業目的」など、十分に検討すべき事があります。
安易な感覚で会社設立を進めてしまいますと後に、変更を余儀なくされるケースが発生してしまう場合があります。当サイトでは、適切なアドバイスで、この可能性を限りなく回避させて頂きます。

資本金を決める

会社法では、1円でも資本金とすることが出来ます。ただし、実際に資本金にすることと自己資金を持つことは意味が
違います。実は、社会的な信用の意味でも、税務でもこの資本金の持つ意味は大きいです。
 1)資本金1,000万円にすると
設立当初から資本金を1,000万円とした場合、設立事業年度から消費税の課税事業者となります。
 2)資本金が1,000万円を超えると
法人には、どんな赤字でも必ず均等割りという地方税が課税されます(最低7万円)が、資本金が1,000万円を超えますと、その資本金によりこの均等割額が大きくなります。
 3)持ち株割合を考える
平成18年度改正で、持ち株割合が90%以上のオーナー社長の役員報酬の給与所得控除額が損金不算入(経費と認められないこと)となりました(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)。
従って、外部出資者を11%程度募ることも必要です。ただし、株主総会の決議や配当、株主代表訴訟にも影響してきますので、その人選は特に注意を払う必要があります。

定款の作成の仕方について

定款は会社の憲法みたいなものです。従って、この定款の作成は慎重に考えなければなりません。
特に機関設計、役員の任期や公告の方法、自己株式の取得条項、株式の譲渡制限など、安易に決めてしまうと後々困ることもありますので、注意が必要です。行政書士、税理士などの専門家にそのメリット・デメリットを聞きながら決定されるのがベストかと思います。

納税額のシュミレーションをしてみる

これは、実際に事業計画に基づいて、売上や経費などを見積もってみて、個人で開業した場合の税額と、法人化した場合の納税額を比較してみます。提携税理士の先生にて相談対応が可能です。

役員の人選

通常は取締役会設置会社となるでしょうから、その場合役員の人選が大切になります。身内から名前だけを借りるというケースも目立ちますが、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定では、仮にオーナー社長の持ち株割合が90%以上でも、外部(親族以外の第三者)の取締役が半数以上いる場合はこの規定の対象外に
なります。しかし、反面取締役会の運営などに支障をきたす可能性もあります。
取締役会を設置しない場合でも、役員の任期が最大10年まで拡大された事による、注意点も御座います。
この点につき承知の上での会社設立をご推奨致します。また、辞任や就任、重任のたびに登記が必要となります。

決算期を考える

日本の場合、多くは3月決算法人です。ただし、3月決算法人の場合、法人税の申告期限は2ヵ月後の5月末になります。5月は連休などもあり、決算に要する日数が足りなくなります。
また、会計事務所も繁忙期となるため、あまり望ましいとは思えません。決算期を決める際は、自社の事業の特性(例年8月くらいから売上が良くなるなど)などから、最も資金繰りが良い時期に申告納税をする形が望ましいといえます。

会社設立のメリットとは?

 会社設立のメリットは下記のようになります。ご参考下さい。

社会的な信用・イメージアップ!

株式会社等の法人格を取得する事により、相手(取引先)は、法務局でその会社の登記簿を見る事によって資本金や事業目的、役員構成などを調べることができます。
このため、安心して取引をする事が出来るのです。
(登記には、法律上の公示力があるため、新規取引の際には、ほとんどの会社において、その信頼を推し量る基準となります。)
また、「株式会社」等と法人形態でないと各種、株式会社等運営上に必要な契約が出来ない場合があります。

事業上のリスク低減

個人事業主の場合、事業で作った借金については、個人財産を投げ打ってでも責任を負わなければなりません(直接無限責任と言います)。しかし、株式会社の場合は、社長が債務を個人保証した場合を
除き、出資した資本金の限度で責任を負えば済みます(間接有限責任と言います)。
※取締役、監査役としての業務執行責任は問われます。

新会社法では、役員の責任免除規定も定款により規定できるようになりました。(一定の要件はあります)

会社にすると税金面で有利

個人事業主の場合、最高税率50%までの「累進課税」で、収入が高くなればなるほど高い税率の税金を支払わなければなりません。しかし、株式会社等であれば、最高でも30%までの一定税率(事業税を含めても約41%)ですから、利益が多くなるほど株式会社等の方が税制面で有利です。
また、株式会社等の方が個人事業主より、必要経費として認められる範囲が大きいため傾向があり、節税効果が高いと言えます。

株式会社等には相続税がかかりません

個人事業主の場合、経営者が死亡すれば、事業用財産も含めすべてが相続の対象となります。その財産の価額が一定額を超えると相続税の対象になります。しかし株式会社等であれば、たとえ経営者が死亡したとしても、
株式会社等の財産は相続税の対象とはなりません。
※ただし、経営者が所有している株式は課税対象となります。
当事務所では、提携先とのコラボレーションにより個人事業主様等の法人成り(株式会社等への移行)につき、包括的なコンサルティングをさせて頂き、事業発展に寄与出来るよう努めさせて頂きます。ご安心してお任せ下さい。