
埼玉県の医療法人設立認可の専門である行政書士三浦事務所では、
埼玉県を中心に医療法人認可コンサルティングから
医療法人設立までご支援させて頂きます。


院長・事務長のみなさま、医療法人設立認可でご不明点、お悩みでは
ありませんか?
当事務所では税理士等他士業との提携により包括的サポートを
ご提案させて頂きます 。
医療法人設立認可申請におけるアドバイスから手続を一括して
ご対応させて頂きます。
ご自分の医院が医療法人を設立できるのか?
医療法人設立認可にはどんな書類・手続きが必要なのか?
医療法人の設立専門書を1冊読んだり、調べる時間もない・・・
医療法人設立後の運営はどのようにすれば良いのか?
個人医院と法人の違いは?又、ご自分の医院はどちらが最適なのか?
等々お悩みの方。まずは、医療法人認可設立の専門家である当事務所に
ご相談下さい。
当サイトでは医療法人設立認可にあたり、個人開業医からの
法人成りを提携税理士と提携してサポートさせて頂きます。
医療法人とは
医療法人とは、病院か医師若しくは歯科医師が常勤する診療所又は、
老人介護保健施設を開設している、あるいは、開設しようとする
病院・診療所などの事です。
また、医療法人は商法上の会社と公益法人の中間的な存在として
位置づけられているので、商法上の会社と違い様々な規制が
規定されています。
規制の例をあげてみると、 営利目的とする事業、業務範囲の
制限、剰余金の配当の禁止や都道府県知事への 決算等の届出義務
などが挙げられます。
医療法人は一般の企業と同様に、自由な時期に設立する事は出来ず、
医療法人設立時期は都道府県ごとに決められております。
医療法人財団
個人又は法人が財産を無償で寄付することにより設立された医療法人で、
財産の提供者には持分たる権利はありません。
解散時の残余財産は理事会でその処分方法を決定し、
都道府県知事の認可を受けて処分することになります。
医療法人社団
病院又は診療所等を開設する目的とした、人の集合体で、通常複数の人から
現金、 不動産等の出資を受けて設立する形態を言います。
出資者は社員となります。
尚、社員になるためには必ず、現金や不動産等を出資しなければならない
というものではなく、全く出資しない者(出資持分がゼロの者)
を社員とする事も出来ます。
※社団医療法人の形態には、法人の選択により
@基金拠出型法人
A一般の持分の定めのない社団法人の2種類に区別されます
※基金とは・・・社団医療法人で持分の定めがないものに拠出された金銭
その財産等であって、その社団医療法人が拠出者に対して、
定款で定めることにより返還義務を負うものを言います。
※社団法人である持分の定めがあるものと出資額限度法人は、
経過措置型医療法人に位置付けられ当分の間存続が認められました。
出資額限度法人(経過措置型医療法人)
出資持分払戻請求権と残余財産(剰余金など)分配請求権のおよぶ範囲を
払込済出資額に限定する法人のことです。
いわゆる「現在の個人医院の財産が医療法人後において
財産的価値が増加していても、その出資以上の超過分は
配当が無く、国庫に帰属することです。
特別医療法人
医療法の改正により平成10年4月から設立できることとなった医療法人です。
一定の公的な要件をクリアしている医療法人であるため、
収益業務が営めることとされておりました。
※平成19年3月31日で廃止となり、5年間の経過措置が設けられました。
5年の経過措置の間に社会医療法人に移行しない場合は、
自動的に単なる持分の定めのない社団又は、財団医療法人となり
収益事業を営むことが出来なくなりますます。
特定医療法人
租税特別措置法67条の2に定める国税庁長官の承認を受けた医療法人です。
医療の普及、向上、社会福祉およびその他公益の増進に著しく寄与し、
公的に運営されている事により、租税特別措置法に定める要件に該当
していること が求めされております。
持分の定めのない社団又は、財団医療法人に該当します。
又、承認を受けると法人税について一律22%の軽減税率が適用されます。
社会医療法人
平成19年4月より新規に設立が出来ることになった医療法人の形態です。
形態は「財団」又は「持分の定めのない社団」医療法人です。
当該法人は、非営利性と公営性の高さが要求される法人です。
ゆえに地域医療計画沿って救急医療等確保事業を行う等地域医療の中核を担う
ことになります。
一人医療法人
医療法上は一般の医療法人と一人医師医療法人は同じものですが、
一人医師医療法人は、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を
開設する医療法人です。
小規模な診療所が家計と経営を分離し、経営の合理化・近代化を図るとともに、
経営基盤を強化する目的です。
MS法人
MS法人は診療業務に付随する賃貸管理・各種のサービス(医薬品材料の
仕入・在庫管理、保険請求や受付事務など)を提供する株式会社等の事です。
※MS法人の代表者は理事長又は理事(原則)になれません。
<<当事務所の主な営業エリア>>
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