【会社設立】注意点!
安易な感覚で会社設立を進めてしまいますと後に、変更を余儀なくされるケースが発生してしまう場合があります。当サイトでは、適切なアドバイスで、この可能性を限りなく回避させて頂きます。
資本金を決める
会社法では、1円でも資本金とすることが出来ます。ただし、実際に資本金にすることと自己資金を持つことは意味が
違います。実は、社会的な信用の意味でも、税務でもこの資本金の持つ意味は大きいです。
1)資本金1,000万円にすると
設立当初から資本金を1,000万円とした場合、設立事業年度から消費税の課税事業者となります。
2)資本金が1,000万円を超えると
法人には、どんな赤字でも必ず均等割りという地方税が課税されます(最低7万円)が、資本金が1,000万円を超えますと、その資本金によりこの均等割額が大きくなります。
3)持ち株割合を考える
平成18年度改正で、持ち株割合が90%以上のオーナー社長の役員報酬の給与所得控除額が損金不算入(経費と認められないこと)となりました(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)。
従って、外部出資者を11%程度募ることも必要です。ただし、株主総会の決議や配当、株主代表訴訟にも影響してきますので、その人選は特に注意を払う必要があります。
定款の作成の仕方について
定款は会社の憲法みたいなものです。従って、この定款の作成は慎重に考えなければなりません。
特に機関設計、役員の任期や公告の方法、自己株式の取得条項、株式の譲渡制限など、安易に決めてしまうと後々困ることもありますので、注意が必要です。行政書士、税理士などの専門家にそのメリット・デメリットを聞きながら決定されるのがベストかと思います。
納税額のシュミレーションをしてみる
これは、実際に事業計画に基づいて、売上や経費などを見積もってみて、個人で開業した場合の税額と、法人化した場合の納税額を比較してみます。提携税理士の先生にて相談対応が可能です。
役員の人選
通常は取締役会設置会社となるでしょうから、その場合役員の人選が大切になります。身内から名前だけを借りるというケースも目立ちますが、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定では、仮にオーナー社長の持ち株割合が90%以上でも、外部(親族以外の第三者)の取締役が半数以上いる場合はこの規定の対象外に
なります。しかし、反面取締役会の運営などに支障をきたす可能性もあります。
取締役会を設置しない場合でも、役員の任期が最大10年まで拡大された事による、注意点も御座います。
この点につき承知の上での会社設立をご推奨致します。また、辞任や就任、重任のたびに登記が必要となります。
決算期を考える
日本の場合、多くは3月決算法人です。ただし、3月決算法人の場合、法人税の申告期限は2ヵ月後の5月末になります。5月は連休などもあり、決算に要する日数が足りなくなります。
また、会計事務所も繁忙期となるため、あまり望ましいとは思えません。決算期を決める際は、自社の事業の特性(例年8月くらいから売上が良くなるなど)などから、最も資金繰りが良い時期に申告納税をする形が望ましいといえます。