三浦事務所
  

【経営事項審査】Q&A

1.経営事項審査を受審する必要はありますか?
国や都道府県、市町村が発注する公共工事への入札に参加したい場合には、経営事項審査を受審している必要があります。
2.決算変更届を提出していません。経営事項審査を受審することはできますか?
決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することになっています。

京都では、経営事項審査の際、管轄の土木事務所の受付印のある決算変更届の原本提示が必要となります。

経営事項審査を申請するまでには必ず提出しておく必要があります。

3.経営事項審査を受審した後、完成工事高を2年平均から3年平均にしたいのですが変更は可能ですか?
経営事項審査の受付終了後、申請者の都合による申請内容の訂正は認められません。

ですが、申請内容に誤りがあったような場合、再審査を行うことができる場合もあります。

4.消費税・地方消費税についての免税事業者になる場合、納税証明書(その1)は必要ですか?
京都府の場合、免税事業者の方についても納税証明書(その1)は必ず必要となります。
5.注文書がファックスで送られているため、注文者が押印していない場合、完成工事高としての計上は可能ですか?
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し、必要な事項を記載した書面に記名押印して相互に交付することが必要です。
※京都府の場合、請負契約書の原本提示が原則となっています。

これらの書類がない場合はない場合には、注文書・請書の原本提示や注文書・入金確認が取れる資料などの提示が必要となります。

これらの書類のいずれもない場合は、完成工事高をその他工事に記載しなければなりませんので、注意が必要です。

6.許可申請や経審申請が初めてで、前期、前々期の建設業用の財務諸表を作成していない場合、決算書の提出だけでよいのでしょうか?
過去において会社が存続し営業している場合、前期、前々期とも建設業法の様式に則った財務諸表の作成、提出が必要になります。
7.許可を取ったのが去年ですが、その場合は2期分のみ財務諸表を出せばよいのでしょうか?
許可の有無に関わらず3年以上営業をしていれば、財務諸表は3期分必要になります。
8.財務諸表は通常、消費税を税抜きにしなければいけないとなっていますが、免税業者の場合も税抜きにする必要がありますか?
「税込み」で財務諸表を作成してください。
9.法人成りした時点で経営状況分析をする場合、審査基準日と申請書の表記はどうなりますか?
例えば、平成22年04月11日に法人成りしたとしますと、審査基準日と事業年度、当期減価償却実施額は以下のように記載します。

【経営状況分析申請書の表記】

審査基準日 平成22年04月11日
審査対象事業年度 自 平成21年04月11日 ~ 至 平成22年04月10日 処理の区分 ①02 ②(空欄)
審査対象事業年度の前審査対象事業年度 自 平成21年01月01日 ~ 至 平成21年12月31日 処理の区分 ①00 ②(空欄)
審査対象事業年度の前々審査対象事業年度 自 平成20年01月01日 ~ 至 平成20年12月31日 処理の区分 ①00 ②(空欄)
当期減価償却実施額 (平成22年1月1日~平成22年4月10日)+(平成21年1月1日~平成21年12月31日)×(8/12ヶ月)