【介護事業】要件の確認
介護事業に関連する業務
書類 ※全て予防含む |
人員基準のポイント | 設備基準のポイント |
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訪問介護 | ・管理者(1人 兼務可) ・訪問介護員(常勤換算2. 5人以上) ・サービス提供責任者(常勤1人以上 訪問介護員から選任) |
・事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること) ・利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース ・サービス提供に必要な設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備等に配慮すること) |
訪問入浴介護 | ・管理者(1人 兼務可) ・看護職員(1人以上) ・介護職員(2人以上(ただし予防は介護職員1人以上)) ※ 看護職員又は介護職員のうち1人以上の常勤職員を置く。 |
・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること) ・利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース ・浴槽、車両等の設備及び備品(感染症予防に必要な手指を洗浄する設備等に配慮する必要がある) ・浴槽等の設備、備品等を保管するスペース(倉庫、駐車場等) |
訪問看護 | (1)訪問看護ステーションで行う場合 ・管理者(1人 兼務可。原則として保健師又は看護師とする。) ・看護職員(常勤換算2. 5人以上 うち1人常勤) ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(実情に応じた適当数) (2) 病院、診療所で行う場合 ・看護職員(適当数) |
(1)訪問看護ステーションで行う場合 ・事業の運営を行うために必要な広さの専用の事務室(兼用可。他の事務を行う場所とは区分すること) ・利用申込の受付・相談等に対応するのに適切なスペース ・サービスの提供に必要な設備、備品(感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある) (2) 病院、診療所で行う場合 ・事業の運営のために必要な広さを有する専用の区画 ・利用申込の受付・相談等に対応するのに適切なスペース ・サービス提供に必要な設備、備品(感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある) |
訪問リハビリテーション | ・病院又は診療所、介護老人保健施設内に設置 ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(適当数) ・事業の運営のために必要な広さの専用区画 ・利用申込の受付・相談等に対応する適切なスペース ・サービス提供に必要な設備、備品(診療用設備等の使用可) |
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居宅療養管理指導 | (1)病院又は診療所で行う場合 ・医師又は歯科医師 ・薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士(事業に応じた適当数) ・事業のために必要な広さ、必要な設備及び備品 (2)薬局で行う場合 ・薬剤師 ・事業のために必要な広さ、必要な設備及び備品 (3)指定訪問看護ステーションで行う場合 ・看護職員 ・事業のために必要な広さ、必要な設備及び備品 |
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通所介護 | ・管理者(1人 兼務可) ・生活相談員(提供時間数に応じて(※)1人以上) ・看護職員(1人以上) (1 0人以下の特例あり) ※2 ・介護職員(単位ごとに提供時間数に応じて(※)、利用者15人まで1人以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数以上。) ・機能訓練指導員(1人以上) ※2 ※「提供時間数に応じて」とは、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計を、提供時間数で除して得た数につき基準で定められた数以上確保することをいう。 ※2 非常勤務も必須 |
・食堂及び機能訓練室(両者を合計した面積が3㎡x利用定員以上) ・相談室(遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮されていること) ・静養室、事務室 ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 ・サービス提供に必要な設備、備品等 |
通所リハビリテーション | (1)指定通所リハヒリテーション事業所の場合 ・医師 専任の常勤医師1人以上 ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員を次のように配置 ア 提供時間待を通じて専従で、利用者数が10人以下は1以上、10人を超える場合は利用者数を10で除した数以上 イ アのうちリハビリテーションを提供する時間帯に、専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者100人又はその端数を増すごとに1人以上 (2)診療所の場合 ・医師を次のように配置 ア 利用者数が同時に10人を超える場合は、専任の常勤医師1人以上 イ 利用者数が同時に10人以下の場合は、専任の医師1人、利用者数は1日48人以内 ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員を次のように配置 ア 提供時間帯を通じて専従で、利用者数が10人以下は1以上、10人を超える場合は利用 者数を10で除した数以上 イ アのうちリハビリテーションを提供する時間帯に、専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は経験看護飾が常勤換算でO.1以上 |
・専用の部屋等 利用定員に3㎡を乗じて得た面積以上(介護老人保健施設の場合は、専用の部屋等の面積に、利用者用に確保された食堂の面積を加える) ・サービスの提供に必要な専用の機械及び器具 |
短期入所生活介護 | (1)単独施設の場合 ・管理者(1人 兼務可) ・医師(1人以上) ・生活相談員(利用者100人又はその端数を増すごとに常勤換算1人以上。1人は常勤(利用定員20人未満の併設事業所は除く)) ・介護職員又は看護職員 (利用者3人又はその端数を憎すごとに常勤換算1人以上。それぞれ1人は常勤(利用定員20人未満の併設事業所は除く)) ・栄養士(1人以上) ・機能訓練指導員(1人以上 看護職員等の兼務可) ・調理員その他の従業者(適当数) (2)特養空床利用型の場合 ・利用者を特養の入所者と通算して、特養において必要な人員配置を確保する。 (3)特養等併設(併設事業所)の場合 ・単独施設に準じて人員を配置する。 |
(1) 構造 ア 利用者の日常的な使用が1階のみの場合 耐火建築物又は準耐火建築物 イ ア以外の場合 耐火建築物 (2) 必要な部屋等 居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面所、医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室(それぞれ、設備に関する基準等を満たしていること。)(ユニット型の場合) ユニット、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室(それぞれ、設備に関する基準を満たしていること。) く特例1> 他施設の設備の利用等により、指定短期入所生活介護の利用者及び他施設の利用者等の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面所、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き(ユ二ット型の場合はユニットを除き)これらの設備を設置しないことができる。 <特例2> 併設事業所の場合、当該事業の利用者及び併設本体施設の利用者の処遇に支障がない場合は、居室以外(ユニット型の場合はユニット以外)は設置しないことができる。 <特例3> 特別養護老人ホーム空床利用型の場合、特別養護老人ホームの利用者の基準を満たしていれば足りる。 (3) 一定以上の幅の廊下、常夜灯、消火設備等の非常災害用設備、(居室等が2階以上の階がある場合は)傾斜路又はエレベーター (4) 併設事業所の場合、従来型施設にあっては居室、ユニット型施設にあってはユニット、については、本体施設と共用できない。 |
短期入所療養介護 | (1)介護老人保健施設の場合 ・利用者を当該施設の入所者とみなした場合において、介護老人保健施設に必要な人員配置 (2)指定介護療養型医療施設の場合 ・利用者を当該施設の入院患者とみなした場合において、指定介護療養型医療施設に必要な人員配置 (3)療養病床を有する病院又は診療所の場合((2) 以外の場合) ・医療法に規定される療養病床を有する病院又は診療所として必要な配置 (4)診療所の場合((2)、(3)以外の場合) ・看護職員又は介護職員 常勤換算で、利用者・入院患者3人に対し1人以上であり、夜間における緊急連絡体制を整備し、看護師・准看護師又は介護職員を1人以上配置 |
(1)介護老人保健施設の場合 ・介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備 (2)指定介護療養型医療施設の場合 ・指定介護療養型医療施設として必要とされる設備 (3)療養病床を有する病院又は診療所の場合((2) 以外の場合) ・療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備 (4)診療所の場合(療養病床を有するものを除く) ・病室の床面積が利用者1人につき6.4㎡以上、食堂、浴室、機能訓練の場所を有する |
特定施設入居者生活介護 | ・管理者(1人(常勤) 兼務可) ・生活相談員(利用者100人又はその端数を憎すごとに1人(常勤)以上) ・介護職員又は看護職員 (要介護者・要支援2の利用者3人又はその端数を増すごとに1人以上、要支援1の利用者は1人につき要介護者0.3人に換算。看護職員は、利用者30人までは1人以上、30人を超える場合は、これに30人を超えて50人又はその端数を増すごとに1人を加えた数。 看護職員のうち1人以上、及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。) ・機能訓練指導員(1人以上) ・計画作成担当者(介護支援専門員であって利用者100人又はその端数を増すごとに1人以上) |
・耐火建築物又は準耐火建築物 ・車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること ・介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室 (それぞれ設備に関する基準等を満たしていること。さらに『埼玉県「指定特定施設入居者生活介護」の施設及び設備に関する審査基準』によること。) <特例1> 他施設の設備の利用等により利用者等の処遇に支障がない場合、一時介護室及び機能訓練室を設置しないことができる。 <特例2> 社会福祉医療事業団の融資を受けて設置され、平成11年3月31日に現存する特定有料老人ホームについては、他施設の設備が利用できる場合は、浴室及び食堂を設けないことができる。 ・原則として建物全体を特定施設入居者生活介護の指定を受けること |
福祉用具貸与 | ・管理者(1人 兼務可) ・専門相談員(常勤換算2人以上) |
・事業のために必要な広さの区画 ・利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース ・保管又は消毒のために必要な設備及び務材(保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合は、そのために必要な設備又は器材を有しないことができる。) |
特定福祉用具販売 | ・管理者(1人 兼務可) ・専門相談員(常勤換算2人以上) |
・事業のために必要な広さの区画 ・購入申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース ・保管又は消毒に必要な設備及び器材(保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合は、そのために必要な設備又は器材を有しないことができる。) |