1.一般貨物自動車運送事業の許可申請 |
1.営業所 |
(1)使用権原を有することの裏付けがあること。 |
(2) |
農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、
建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。 |
(3) |
規模が適切であること。 |
2.車両数 |
(1) |
営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別
(貨物自動車運送事業法施行規則第2条で定める種別)ごとに5両以上とすること。 |
(2) |
計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の
算定方法は、けん引車十被けん引車を1両と算定する。 |
(3) |
霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による
連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。 |
3.事業用自動車 |
(1) |
事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。 |
(2) |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
4.車 庫 |
(1) |
原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は
平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。 |
(2) |
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、
計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。 |
(3) |
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 |
(4) |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
(5) |
農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100割)等
関係法令に抵触しないものであること。 |
(6) |
前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。 |
5.休憩・睡眠施設 |
(1) |
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。 |
(2) |
睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。 |
(3) |
原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設さ
れていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠
施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメート
ル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっ
ては、20キロメートル)を超えないものであること。 |
(4) |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
(5) |
農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、
建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。 |
6.運行管理体制 |
・ |
事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。 |
(1) |
事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3粂第2項に適合する産業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。 |
(2) |
選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、整備管理者を外部委託する場合には(平成19年9月10日から整備管理責任者を外部委託を禁止する事業者があります)、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。 |
(3) |
勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。 |
(4) |
運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 |
(5) |
車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。 |
(6) |
事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則
(昭和26年12月20日運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。 |
(7) |
危険品の運送を行う者にあっては、消防法(昭和23年法律第186号)等関係法令に定める
取扱い資格者が確保されるものであること。 |
7.資金計画 |
(1) |
所要資金の見積もりが適切で合理的な資金計画があり所要資金の全額(100%)以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること
※所要資金
・車両・・・取得価格(分割払いは頭金及び6ケ月分の割賦金。但し、一括払いの場合は取得価格)又はリースの場合は6ケ月分の賃借料等
・土地・建物・・・取得価格(分割払いは頭金及び6ケ月分の割賦金。但し、一括払いの場合は取得価格)又はリースの場合は6ケ月分の賃借料、敷金等
|
その他 |
・保険料 ・・・1ケ年分
・租税公課 ・・・1ケ年分
・運転資金
(人件費・燃料費・修繕費など)・・2ケ月分
・その他の開業費用(創業費など)・・全額 |
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ア.車両費 |
取得価格(割賦未払金及び自動車取得税を含む)
リースの場合は、リース料の1ヵ年分 |
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イ.建築費 |
取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)
賃借の場合は、借料、敷金等の1ヵ年分 |
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ウ.土地費 |
取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
貸借の場合は、借料の1ヵ年分 |
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工.保険料 |
①強制賠償保険料の1ヵ年分
②賠償できる対人賠償自動車保険く任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の
加入に係る掛金の1ヵ年分
③危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保 険料の
1ヵ年分 |
|
オ.各種税 |
自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分 |
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カ.運転資金 |
人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費、車両修繕費、
タイヤ、チューブ費のそれぞれ2ヵ月分に相当する金額 |
8.法令遵守 |
(1) |
貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。 |
(2) |
申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者<
(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。 その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。 |
(3) |
新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。 |
9.損害賠償能力 |
(1) |
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車親書保険(無制限のもの)締結等十分な損害保障能力を有するものであること。 |
(2) |
石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。 |
10.許可に付す条件等 |
(1) |
2.(3)に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、
許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付すものとする。 |
(2) |
許可に際しては、許可日から1年以内に事業開始することの条件を付すものとする。 |
11.特別積合せ貨物運送をする場合 |
・ |
特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査は、
上記の各項に加え、次の各号についても審査する。 |
(1) |
荷扱所 |
ア. |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
イ. |
農地法(昭和27年法律第229号)・都市計画法(昭和43年法律第100号)、
建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。 |
ウ. |
規模が適切であること。 |
(2) |
積卸施設 |
ア. |
営業所・荷扱所に併設するものであること。 |
イ. |
使用権原を有することの裏付けがあること。 |
ウ. |
農地法(昭和27年法律第229)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、
建築基準法(昭和25年法律第201号)等関係法令に抵触しないものであること。 |
エ. |
施設は、貨物の積卸機能のみならず、荷捌き・仕分け機能、一時保管機能を有するものであること。 |
オ. |
設の取扱能力は、当該施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること。 |
(3) |
営業所及び荷扱所の自動車の出入口 |
・ |
複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所については、当該営業所及び荷扱所の自動車の出入口の設置が、当咳出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないものであること。 |
(4) |
運行系統及び運行回数 |
ア. |
運行系統毎の運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。 |
イ. |
取扱い貨物の推定運輸数量は、算出基礎が的確であること。 |
ウ. |
運行車の運行は少なくとも1日1往復以上の頻度で行われるものであること。ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域においては、この限りでない。 |
(5) |
積合せ貨物管理体制 |
ア. |
貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有するものであること。 |
イ. |
貨物の滅失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有するものであること。 |
ウ. |
貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有するものであること。 |
(6) |
運行管理体制 |
・ |
運行系統別の乗務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。 |
12.貨物自動車利用運送をする場合 |
・ |
貨物自動車利用運送をする一般貨物自動車運送事業の許可申請に対する審査は、上記の1から10までの各項に加え、次の各号についても審査する。 |
(1) |
貨物自動車利用運送に係る営業所については、1(l)~(3)によること。 |
(2) |
業務の範囲については、「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。 |
(3) |
保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。 |