医療法人設立・認可-埼玉県での相談・代行・手続のご案内
 

 

医療法人認可設立支援手続センター埼玉
医療法人の設立認可の専門である行政書士三浦事務所では、埼玉県を中心に
医療法人認可コンサルティングから医療法人設立までご支援させて頂きます。

当事務所では専門コンサルティングチ−ムで未来を創造するお手伝いをさせて頂きます

院長・事務長のみなさま、医療法人設立認可でお悩みではありませんか?
当事務所では行政書士、税理士、社会保険労務士との提携により包括的サポートをご提案させて頂きます

医療法人設立認可申請におけるアドバイスから手続を一括してご対応させて頂きます

医療法人設立認可の留意点
<医療法人の設立・認可>
当該医療法人を設立する都道府県知事の認可が必要となります。複数の都道府県にまたがって設立する場合は、厚生労働大臣の認可が必要になります。

認可にあたては当該医療法人を設立する都道府県の、認可スケジュールに同期した形で進めることになります。
また、必要種類は定款をはじめとして、各種書類が御座います。詳細はこちら→必要書類一覧


医療法人の理事長・役員
医療法人は、理事(原則3名以上)と監事(1名以上)を役員としておくとこが必要です。
理事の業務は、医療法人の経営です。また、監事の業務は理事の経営執行の監督と、医療法人の財産状況のチェックです。

監事には医療法人や理事と利害関係が深い人物は就任できません。
また、医療法人の場合は、原則として医師、歯科医師以外の者は理事長になることが出来ません。


医療法人の名称
設立する都道府県内において、同一の名称では設立できません。設立したい法人名を事前に確認する必要があります。
また、医療法人の名称には、原則として「医療法人社団(財団)○○○会」称することが望ましいとされております。但し、診療所を1ヶ所だけ開業する場合は「医療法人社団○○○医院」等としても構いません。

※例
名称「医療法人○○○会」
診療所「○○○診療所」

開院する(している)診療所の形態により、適切な方法にて決定する事をお勧めいたします。


医療法人設立時の運転資金と自己資本比率
医療法人設立時には、運転資金として、「初年度年間支出予算額の2ヶ月以上の運転資金を預貯金や医業未収入金で準備すること」が必要です。
※算出根拠の提示が必要となります。
これは、医院等の診療報酬の入金が、レセプト審査決定の関係から約2ヶ月後となるためです。

病院又は、介護老人保健施設を開設する場合は、自己資本比率(総資産に対する自己資本比率)が20%以上(特別医療法人30%以上)であることが必要となっております。


医療法人設立時の負債の引継ぎ
医療法人設立時には、出資する資産を取得するために生じた負債は、医療法人設立(又は、設立後)に引き継ぐことが認められております。

但し、医療法人設立前の従業員への賃金、運転資金、消耗品類購入のための負債は引き継ぐことは出来ません。

医療法人の附帯業務禁止規定により、業務範囲が制限されます。

余剰金の配当禁止規定等により、余剰金が内部留保され出資1口あたりの評価額が徐々に大きくなります。

医師個人は原則、役員報酬を受ける事となり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。

社会保険への加入が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。
※社会保険事務所へ一定の手続をすれば医師会国保に残れます。

法務局に役員変更等が生じた際の諸手続や、都道府県知事への決算書類の提出が義務付けされます。

都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。



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