医療法人の種類
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社団医療法人(出資持分の定めのあるもの) |
財団医療法人 |
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一人医療法人 |
医療法人 |
医師の人数 |
常勤医師1名又は2名 |
常勤医師3名以上 |
薬剤師 |
不要 |
必要 |
診療施設の規模 |
診療所(病床0〜19床) |
病院(病床20床以上) |
設立者 |
個人 |
個人又は法人(但し、財産を寄付する者に限る) |
設立財産の拠出 |
現金出資・現物出資 |
寄付行為 |
自己資本比率 |
自己資本比率規定なし |
自己資本比率20%以上であること |
余剰金の配当 |
余剰金の配当は禁止 |
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執行機関 |
理事会(社員総会で理事を選任) |
理事会(評議員会又は理事会で理事を選任) |
議決(評議)機関 |
社員総会(議決権は出資比率に係らず社員1名1票) |
評議員会 |
監査機関 |
監事1名以上(社員総会で選任) |
監事1名以上(評議員会又は理事会で選任) |
解散時の残余財産の処分方法 |
出資持分に応じて出資社員へ返還する |
理事会で処分方法を決定して、都道府県知事の認可を受けて処分する |
※出資者は社員(理事)となります。営利目的の会社、その会社役員は医療法人の
社員になることは出来ません。
※監事は、医療法人の財産状況、理事の業務遂行状況を監査する者です。
ゆえに理事、職員、親族又は顧問税理士等の利害関係のある者はできません。
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