医療法人設立の要件
医師又は歯科医師である方
欠格条項(医療法第46条の2第2項)に該当していない方
ア)成年被後見人又は被保佐人でない方
イ)医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反
していない方
ウ)禁固以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中
でない方
医療法人の名称
原則、「医療法人社団(または、財団)○○会」と称することが望ましいと
されております。
但し、1ヶ所のみ診療所を開業する場合は「医療法人社団○○医院」
としても可能です。 又、ローマ字等も認められております。
但し、同一の都道府県に存在する既存医療法人と同一の名称は使用
が出来ません。
医療法人の構成
<社員・役員>
理事3人以上
原則として、社員である事。又、医療法第46条の2第2項の欠格要件に
該当無き事。
理事長
医師または歯科医師である理事のうちから選出する事。
監事1人以上
監事は理事を監督する立場にあるので、法人の利害関係者や
理事の親族(6親等以内を目途)などは就任で・きません。
又、医療法第46条の2第2項の欠格要件に該当無き事。
理事又は、医療法人の職員を兼ねることは出来ません。
※いずれも未成年、取引先企業(利害関係が深い人)以外の人の
就任が望まれております。なお、利害関係人には顧問税理士も含まれます。
※医師または歯科医師が常時1名又は2名以上勤務する診療所を1ヶ所
のみ開設する医療法人は除きます。。
社員(出資者)
3人以上(原則)です。株式会社でいう株主に近いものです。
出資した方は必ず社員になりますが、出資していない方も社員になれます。
医療法人の財産
●診療所のみを開設する場合
診療所のみを開設する医療法人は、設立時の資産が
債務超過(総出資財産<負債)でない事。
●病院又は介護老人保健施設を開設する場合
その資産の総額の100分の20に相当する額以上の自己資本を
有しなければならない。
※自己資本比とは:(資産総額−負債総額)÷資産総額)
●新たに医療施設を開設するために医療法人を設立する場合には、
初年度年間支出額の2箇月分以上の運転資金をがある事。
※運転資金は、預金・現金・開業未集金等の流動資産の出資である事。
法人設立後の金融機関からの借入金は運転資金として算入出来ません。
資産
医療法人の土地、建物等は、法人が所有するものであること。
但し、賃貸借契約による場合でも当該契約が長期間(10年以上)
にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えありません。
※土地、建物を医療法人の理事長又はその親族等以外の第三者から
貸借する場合には当該土地、建物について賃貸借登記がある事が
望ましいです。(賃借料の算出根拠明細書の添付が必要です)
出資
出資される土地、建物等に設定されている担保権は、出資物件の購入等
にかかる借入金を担保するものを除いて、原則として抹消すること。
負債
医療法人設立時における出資(寄附)財産の取得時に発生した負債は
引き継ぐことができます。(いわゆる、ひも付き負債)
但し、法人化前の運転資金や個人的な負債は引き継ぐことができません。
ア)医療法人に引き継ぐことが可能な負債は、医療法人運営に必要な
資産の調達に係る負債であり、当該資産を出資すること。
イ)償還可能であり、償還計画が明確であること。
ウ)債権者の承認が得られるものであること。
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